技術ニュース

2020年11月号

【石川商事メルマガ2020年11月号】特定化学物質障害予防規則が改正されました

特定化学物質障害予防規則が改正されました

粉じん障害防止規則に指定されている溶接作業で発生する
「溶接ヒューム」が特定化学物質(管理第2類物質)に指定されます。2020年4月
22日に
政令(労働安全衛生法施行令)省令(特定化学物質障害予防規則)を公布。施工は
2021年
4月1日に予定されており所要の経過措置期間があります。

■屋内作業では全
体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなけれ
ばなり
ません■新しい溶接作業を採用したり、溶接方法を変更するとき
は空気中の溶接ヒュームの濃度を測定</ font>しな
ければなりません
※個人サンプリング法(労働者の身体に装着する試料採取
機器による)■作業者は空気中の溶接濃度の測定の結果に応じて有効な
呼吸用保護具を使用しなければなり
ません

■屋内作業の床等を水洗い等粉じんの飛散しない方法で
毎日1回以上掃除しなければなりま
せん

ブッシュブル方式も提案します

従来のブッシュブル集塵システムの原理はそのままに、ファン内蔵型の吹き出し装置採用よりコンパクト&ダクトレスを実現。レ
イアウトの自由度に優れ、従来型では設置不可能な作業空間/工場にも設置できます。

※詳しくはバックナンバーに掲載の資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

※本メールは弊社担当との名刺交換をさせていただいている方へ配信させていただいております。

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